失業について
今年度で今の仕事を退職いたします。来年度は、個人事業を計画中の者です。
自己退社のため、失業給付は3ヵ月後となりますが(認定をしっかり受けて)退社後、個人事業を考えている場合はどのような対応になるのでしょうか?
①安定所に失業したと届け出て、3ヶ月後から失業保険を受給することはできるのでしょうか?
②失業給付を受けた後に個人事業を開始しても良いのでしょうか?
③個人事業開始を目的に退職した場合、事業開始準備期間として6ヶ月考えたとして、失業給付を受けながら準備期間としてできるのか?
④③でできないならば、どのような対応が一番良いのか
以上について教えていただきたいと思います。
何卒、よろしくお願いいたします。
今年度で今の仕事を退職いたします。来年度は、個人事業を計画中の者です。
自己退社のため、失業給付は3ヵ月後となりますが(認定をしっかり受けて)退社後、個人事業を考えている場合はどのような対応になるのでしょうか?
①安定所に失業したと届け出て、3ヶ月後から失業保険を受給することはできるのでしょうか?
②失業給付を受けた後に個人事業を開始しても良いのでしょうか?
③個人事業開始を目的に退職した場合、事業開始準備期間として6ヶ月考えたとして、失業給付を受けながら準備期間としてできるのか?
④③でできないならば、どのような対応が一番良いのか
以上について教えていただきたいと思います。
何卒、よろしくお願いいたします。
①受給できます
②個人事業を開始しても問題ありません
③準備期間の場合は失業保険が出ない場合がありますので、
普通に仕事を探してるとでも伝え、失業保険受給完了後に
個人事業を開始すれば問題ありません。
その間にも事業の準備をしてても(こっそりと)大丈夫ですが、
職安の認定日は必ず行く必要があります。
(事業の打ち合わせで行けないとかは、まずいです。)
②個人事業を開始しても問題ありません
③準備期間の場合は失業保険が出ない場合がありますので、
普通に仕事を探してるとでも伝え、失業保険受給完了後に
個人事業を開始すれば問題ありません。
その間にも事業の準備をしてても(こっそりと)大丈夫ですが、
職安の認定日は必ず行く必要があります。
(事業の打ち合わせで行けないとかは、まずいです。)
ハローワークに通う受給資格者なのですが
この1年は仕事はしないつもりでおります。
ただ失業保険は欲しいので
就職活動を2回しなくてはと思い
今日1件求人票を出して応募はしないつもりで
{もうちょっと詳しく扱っているブランドなどを知りたい}と
相談した所、強引に面接に行けと紹介状を
渡されました。これを後日断ると1回としても
活動と見なされないのでしょうか?
そして面接をし採用された後もお断りすると
何か問題はありますでしょうか?
明日中に履歴書を郵送する事になっています。
ご経験者の方教えて下さい・・・
この1年は仕事はしないつもりでおります。
ただ失業保険は欲しいので
就職活動を2回しなくてはと思い
今日1件求人票を出して応募はしないつもりで
{もうちょっと詳しく扱っているブランドなどを知りたい}と
相談した所、強引に面接に行けと紹介状を
渡されました。これを後日断ると1回としても
活動と見なされないのでしょうか?
そして面接をし採用された後もお断りすると
何か問題はありますでしょうか?
明日中に履歴書を郵送する事になっています。
ご経験者の方教えて下さい・・・
就職活動は、ハローワークにある端末で検索するだけでも、活動1回にカウントされますよ。
端末を利用する前に、受給資格書に印鑑をもらえばいいです。
求人票を出したりすると、このように面接に行くことになります。
別に、面接に行かなくても大丈夫です。
(断っても。)
ただ、カウント1回にはされません。
あくまで”活動”ですから。
”他の職種で考えてみようと思います”と言った最も的な理由でいいと思いますよ。
仕事を選ぶのも決めるのも、自分自身であってハローワークの人でも企業の人でもないんですから。
早めに断りの電話をハローワークに入れましょう。
端末を利用する前に、受給資格書に印鑑をもらえばいいです。
求人票を出したりすると、このように面接に行くことになります。
別に、面接に行かなくても大丈夫です。
(断っても。)
ただ、カウント1回にはされません。
あくまで”活動”ですから。
”他の職種で考えてみようと思います”と言った最も的な理由でいいと思いますよ。
仕事を選ぶのも決めるのも、自分自身であってハローワークの人でも企業の人でもないんですから。
早めに断りの電話をハローワークに入れましょう。
先日面接を受けて「採否の結果は封書で送ります」とだけ言われ、何日後になるかは聞いてないですが、
面接の3日後が失業保険の認定日で採否通知の封書はまだ届いてなかったため、失業認定申告書の求職活動の内容に「職業相談の結果、株式会社○○(←企業名)への紹介を受けて、□/□面接。採否結果待ち」と、記入したら、ハローワークの職員から「採否結果の予定日もちゃんと記入して下さい」「どうして面接の時にいつ頃採否が分かりますか?などと、面接担当者に確認しなかったのですか?」と不機嫌そうに言われました
失業認定申告書は採否結果の予定日も記入しなければいけないのですか?「採否結果待ち」だけではダメですか?
面接の3日後が失業保険の認定日で採否通知の封書はまだ届いてなかったため、失業認定申告書の求職活動の内容に「職業相談の結果、株式会社○○(←企業名)への紹介を受けて、□/□面接。採否結果待ち」と、記入したら、ハローワークの職員から「採否結果の予定日もちゃんと記入して下さい」「どうして面接の時にいつ頃採否が分かりますか?などと、面接担当者に確認しなかったのですか?」と不機嫌そうに言われました
失業認定申告書は採否結果の予定日も記入しなければいけないのですか?「採否結果待ち」だけではダメですか?
私が行っているハロワでは、採否結果の予定日記入は言われたことはありません。
ハロワごと、または、ハロワの職員ごとに考え方が違っている気がします。
なんていうか、ハロワって一定していないと思います。
以前、ある会社に応募し、2月にわたり、書類選考、面接選考、になった時、
認定申告書に、そのように記載したら、担当者に、「同じ会社の場合は1度目の認定申告書にしか書けない」って言われました。つまり、2回目に記載した分は就職活動として認められない、と。
来初初回時にいただいた「しおり」に、私のような例もOKだと出ていたのを確認して記載したので、その旨、担当者に話をしたら、その場で、「しおり」を読み始め、「すみません。そうですね、OKです」と言われました。
そんなもんです、ハロワは。
しっかりしてほしいです、ほんと。
ハロワごと、または、ハロワの職員ごとに考え方が違っている気がします。
なんていうか、ハロワって一定していないと思います。
以前、ある会社に応募し、2月にわたり、書類選考、面接選考、になった時、
認定申告書に、そのように記載したら、担当者に、「同じ会社の場合は1度目の認定申告書にしか書けない」って言われました。つまり、2回目に記載した分は就職活動として認められない、と。
来初初回時にいただいた「しおり」に、私のような例もOKだと出ていたのを確認して記載したので、その旨、担当者に話をしたら、その場で、「しおり」を読み始め、「すみません。そうですね、OKです」と言われました。
そんなもんです、ハロワは。
しっかりしてほしいです、ほんと。
二月までアルバイトをしてました。そのとき保険をかけていたので、失業保険をもらえるようです。そこで質問なのですが職安に失業保険の手続きに行った際、仕事につきたいと言う意思表示がひつようですよね?いま教員採用試験を受けようと思っています。これは就職活動にはいりますか?また就職活動に入らないのであればどういった事を話せば良いのでしょうか?
受けようとしているだけでは活動実績としては認められません。
試験を受験して初めて1回分として認められます。
受験票などを提示すれば大丈夫です。(受験票はコピーでも可)
受験日がその対象として認められますので事前にはカウントされません。
あとは、応募する、面接する、などの求職活動や
ハローワークでの求人検索なども実績としてカウントされます。
意思として思っているだけではなく、活動として証明できなければなりません。
あなたが給付対象でしたら「しおり」をもらっているはずですので
そちらに細かく規定が書いています。ご覧になってくださいね。
試験を受験して初めて1回分として認められます。
受験票などを提示すれば大丈夫です。(受験票はコピーでも可)
受験日がその対象として認められますので事前にはカウントされません。
あとは、応募する、面接する、などの求職活動や
ハローワークでの求人検索なども実績としてカウントされます。
意思として思っているだけではなく、活動として証明できなければなりません。
あなたが給付対象でしたら「しおり」をもらっているはずですので
そちらに細かく規定が書いています。ご覧になってくださいね。
失業保険の受給中のアルバイトに関して。
失業保険の受給中のアルバイトに関して教えてください。
7月末で退職し、離職票を数日前に発行されたので今週月曜日にハローワークに申請しました。
退職からハローワークに失業保険の手続きを行うまでは別の会社でアルバイトをしていました。
そのアルバイト先では雇用保険には加入していません。
その旨もハローワーク担当者に申告しました。
これから受給中になるのですが、受給中も制限はあるがアルバイトは出来るとサイトなどで知りました。
今回のアルバイトは、会社都合で長時間シフトに入ることが出来ないためやめたのですが、短時間なら働くことができます。
その為、受給中に1度辞めたアルバイト先にまた戻っても問題ないのでしょうか?
同じアルバイト先に戻ったことで、失業保険の手続きをした日は、実は失業中ではなかったと扱われることはないのでしょうか?
現段階でまたアルバイト先に戻る場合は、会社も退職手続きを取り消してくれるそうなのです。
ただ、待期期間は働くことはありません。
もし、失業中の扱いにならない場合は、アルバイト先に戻ったことで失業手当の給付を受けることが出来なくなると思いますので働くと無駄になると思いました。
やはり同じアルバイト先には戻らない方がよいのでしょうか?
質問内容がうまく纏まらなくて申し訳ございませんが、ご教授お願いいたします。
失業保険の受給中のアルバイトに関して教えてください。
7月末で退職し、離職票を数日前に発行されたので今週月曜日にハローワークに申請しました。
退職からハローワークに失業保険の手続きを行うまでは別の会社でアルバイトをしていました。
そのアルバイト先では雇用保険には加入していません。
その旨もハローワーク担当者に申告しました。
これから受給中になるのですが、受給中も制限はあるがアルバイトは出来るとサイトなどで知りました。
今回のアルバイトは、会社都合で長時間シフトに入ることが出来ないためやめたのですが、短時間なら働くことができます。
その為、受給中に1度辞めたアルバイト先にまた戻っても問題ないのでしょうか?
同じアルバイト先に戻ったことで、失業保険の手続きをした日は、実は失業中ではなかったと扱われることはないのでしょうか?
現段階でまたアルバイト先に戻る場合は、会社も退職手続きを取り消してくれるそうなのです。
ただ、待期期間は働くことはありません。
もし、失業中の扱いにならない場合は、アルバイト先に戻ったことで失業手当の給付を受けることが出来なくなると思いますので働くと無駄になると思いました。
やはり同じアルバイト先には戻らない方がよいのでしょうか?
質問内容がうまく纏まらなくて申し訳ございませんが、ご教授お願いいたします。
アルバイト先が元のアルバイト先でも何ら関係はありません。
ただ、待期期間7日間の間はアルバイトはできません、というかやると待期期間が先延ばしになります。
また、ハローワークに申請したときにはそのアルバイトはやめていたのでしょうね?
そうでなければダメですよ。失業状態ではありませんから受給資格者にはなれません。
受給中でもアルバイトはできますが規制があります。それは以下の通りです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
必ず認定日には申告してください。そうでなければ不正受給で大きなペナルティーが来ることがありますから。
ただ、待期期間7日間の間はアルバイトはできません、というかやると待期期間が先延ばしになります。
また、ハローワークに申請したときにはそのアルバイトはやめていたのでしょうね?
そうでなければダメですよ。失業状態ではありませんから受給資格者にはなれません。
受給中でもアルバイトはできますが規制があります。それは以下の通りです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
必ず認定日には申告してください。そうでなければ不正受給で大きなペナルティーが来ることがありますから。
育児休業給付金について質問です。この場合は給付されますか?
育児休業給付金について質問です。
同一事業主で8年ほど勤務しているのですがH22年10月に雇用形態を変更しパートタイマーとして働く事になりました。(それ以前は年俸社員として勤務、雇用保険も加入)しかしパートタイマーとして切替後H22年10月からH23年4月まで雇用保険に加入してもらえず(短時間労働者という理由でしたが月80時間以上勤務11日以上働いていました。)H23年5月に会社側から雇用保険に加入する条件にあたいすると認められ再度雇用保険に加入してもらえました。この場合雇用保険に未加入の時期が7ヶ月ありますが今の会社で産休、育休を取得した場合育児休業給付金はでますか?出産予定日は5月なのて来年の3月までは働くつもりです。どうぞよろしくお願いします。ちなみに3月に退職した場合は失業保険はでますか?
育児休業給付金について質問です。
同一事業主で8年ほど勤務しているのですがH22年10月に雇用形態を変更しパートタイマーとして働く事になりました。(それ以前は年俸社員として勤務、雇用保険も加入)しかしパートタイマーとして切替後H22年10月からH23年4月まで雇用保険に加入してもらえず(短時間労働者という理由でしたが月80時間以上勤務11日以上働いていました。)H23年5月に会社側から雇用保険に加入する条件にあたいすると認められ再度雇用保険に加入してもらえました。この場合雇用保険に未加入の時期が7ヶ月ありますが今の会社で産休、育休を取得した場合育児休業給付金はでますか?出産予定日は5月なのて来年の3月までは働くつもりです。どうぞよろしくお願いします。ちなみに3月に退職した場合は失業保険はでますか?
補足から
来年の3月から産休育休取りたいんですよね?補足内容で、今年の3月から現時点までの期間は加入している期間に入れていないのが疑問なのですが・・・・最初の書き方が悪かったかな?
まあどっちにしろ、加入していない期間があっても、H23年5月に前の保険番号を継続して加入している状態であれば、前の加入期間もカウントされますよ。ずっと同じ会社に勤務しているのであれば、前の保険番号を利用している可能性も高いですね。
育児休業給付も、失業給付も給付条件は、過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険に加入していたかどうかになります。
なので給付には問題ないかと思います。
また、育児休業給付は基本的に、育休明けに職場に復帰する見込みがあるかが条件となります。
育休後自己退職したら不正受給となり、最悪の場合返還請求されることもあります。
育児休業給付を受けたいのなら会社側と相談して、育休後クビの形にしてもらうか、出産前に退職し、失業保険の受給を3年後まで延ばす手続をされるといいと思います。
来年の3月から産休育休取りたいんですよね?補足内容で、今年の3月から現時点までの期間は加入している期間に入れていないのが疑問なのですが・・・・最初の書き方が悪かったかな?
まあどっちにしろ、加入していない期間があっても、H23年5月に前の保険番号を継続して加入している状態であれば、前の加入期間もカウントされますよ。ずっと同じ会社に勤務しているのであれば、前の保険番号を利用している可能性も高いですね。
育児休業給付も、失業給付も給付条件は、過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険に加入していたかどうかになります。
なので給付には問題ないかと思います。
また、育児休業給付は基本的に、育休明けに職場に復帰する見込みがあるかが条件となります。
育休後自己退職したら不正受給となり、最悪の場合返還請求されることもあります。
育児休業給付を受けたいのなら会社側と相談して、育休後クビの形にしてもらうか、出産前に退職し、失業保険の受給を3年後まで延ばす手続をされるといいと思います。
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