契約更新をする場合がある、という半年契約を4年続けています。契約満了がないのなら
契約更新時にやめるのは自己都合になる、といわれました。それではなぜ契約期間を決めるのですか
こちらとしては嘱託にもなれないのなら 契約更新時に満了という形を
とりたいと思っていたのですが 自己都合になってしまいます
すぐに失業保険をもらえる方法はありますか
すぐにもらえないのなら契約を守らず早めにやめたほうが良かったのかなあと思います
『…契約満了がないのなら契約更新時にやめるのは自己都合になる、』

契約書に記載がある契約期間で自分から退職するのならば、「契約期間満了(自己都合に因る退職)」です。

ですから、『契約満了がないのなら』の意味が全く分かりません。



『こちらとしては嘱託にもなれないのなら 契約更新時に満了という形をとりたいと思っていたのですが 自己都合になってしまいます』

自分から(自分の心情で)辞めるのですから、「契約期間満了(自己都合に因る退職)」となります。



失業給付を給付制限無しで受給するには、3年経たない内に辞めた場合なら受給出来ます。

他は、会社都合による退職の場合です。給付制限についてのみ考えるならば、そういう事になります。



『すぐにもらえないのなら契約を守らず早めにやめたほうが良かったのかなあと思います』

本人が仕事を続けたいのに、契約期間の延長を貰えない契約社員の人も、世の中には沢山居ます。
雇用保険、就職手当にてお尋ねします。
現在転職活動中です。
辞めて、失業保険をもらいながらするか、そのまま働きながら次が決まったら退職するか。
皆さんならどうしますか?
失業保険、就職手当を利用しますか?
また雇用保険には加入して3年以上経ちます。
色々検索していたらこのまま次を探して退職すべきか悩みが出てきてしまいました。
働きながら次を探すのが常套手段です。

次の仕事は今のご時世なかなか見つからない
と思います。
失業保険もすぐにはもらえないし、
支給額も現給料より少ないです。
数か月で失業保険の支給が終わって
地獄をみることになります。
去年の11月末で仕事を辞めました。失業中の住民税に関してわかる人教えてください。。。
【現状】
私は、去年の11月に精神的病で会社を退社いたしました。
現在は失業保険を受給しております。(診断書により失業保険が3ヶ月前倒しに、12上旬から受給)
今後就職しようとしていますがおそらく難しいと考えておりますので2月中に扶養に入る予定です。

質問本文の件になるのですが、失業中の住民税に関して教えてください。

今年の1月に住民税の納税書が届きました。おそらく退職後の去年12月~5月までの差額6万円だと思われます。
差額6万に関しては今年の収入が0でも納税しなければならないのでしょうか??

また、一番怖いのが去年の給料が103万以上はあるので、今年の6月にまた、住民税の請求がくるのでしょうか?
もしそのような場合は年間103万超えない時期、例えば4月(月20万の給料の場合、1~4月で年間80万※再就職しないことが前提)とかに辞めれば翌年の住民税が免除されていたと考えてよいのでしょうか??

わかる方教えてください。
質問の前に市町村のサイトの説明をお読み下さい。


免除については各自治体が決めることです。
お住まいの市町村のサイトをご覧になるか、担当課にお尋ねを。

・失業者に対する減免があるのは神戸市など例外的です。
・昨年の所得が低ければ減免されたかも知れませんが。


〉今年の6月にまた、住民税の請求がくるのでしょうか?

103万円より低い額で掛かります。


〉翌年の住民税が免除されていたと考えてよいのでしょうか??

「翌年度」の住民税は免除になりません。
単に、掛かるほどの所得がなかったとして「非課税」になっただけです。
失業保険に関して詳しい方に質問です。失業保険手当を頂きながら求職活動し、仕事が決まりました。そして、再就職手当を貰う手続きをしていたのですが、貰う前に退職してしまいました。ハローワークの方に聞くと、
離職票を持って手続きに来てくれたら、再就職手当は支給できなかったけれど、またすぐに失業保険手当を受け取ることができます。と言われました。なかなか会社から離職票が送られてこないので、その間就職活動し、4月より1年間の期限付きの非常勤職員の内定を頂きました。
再就職手当は、1年間だとでないと聞きました。この場合だと私は残りの失業保険手当も再就職手当も受け取れないのでしょうか?
解りづらい文章で申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
就業手当なら受給出来ると思いますよ、所定給付日数が1/3以上、かつ45日以上残っていれば。
ただ、上限額が1711円です、受給すると所定給付日数は減ります、その辺りを考慮して受給して下さい。
再就職手当に該当しないのなら、更新はありませんよね、1年後の就職の見通しはありますか?
「補足拝見」
53日あれば、45日以上ですので、就業手当の受給は可能です。
就業手当は、働いた日を対象に、支給されます、53日就業すれば、53日×基本日当の3割(上限1日1711円)が支給されます、約9万ですかね。

ただ、質問者様は再就職の難しさを、御存知ですよね、数日働き、その後に就業手当申請書を提出すれば良いかと思います。
就業手当を1日受給しますと、52日、53日受給すれば、所定給付日数はなくなります。
所定給付日数を残していれば、最悪辞めてしまっても、1年間の受給期間内は、受給出来ます。
1日、1711円では所定給付日数を残すのも、ありではないかと思った次第です。

基本日当×53日 1711×53日との比較です、ただ、就業手当は給与もありますが。

もう一点アドバイス、1年後はどうしますか、また求職活動ですか、経済的に許されるまで、期間の定めのない就職を目指してください。
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