失業保険について
退職10月16日
雇用保険説明会、初回講習11月1日
初回失業認定日11月6日
2回目認定日1月29日
1回目の失業手当の金額は何日分になりますか?
退職10月16日
雇用保険説明会、初回講習11月1日
初回失業認定日11月6日
2回目認定日1月29日
1回目の失業手当の金額は何日分になりますか?
答えにくいですが、推測するに自己都合退職で給付制限3カ月有り、という事ですね。
自分で計算して下さいね。雇用保険受給資格者証が手元にあると思います。その中の求職申込日⇒資格決定日です。その日から7日後の翌日から3カ月間が給付制限でその翌日から支給開始。その日から1/28(認定日の前日)迄の日数×基本日額(これも受給資格者証にのってます)=1回目の支給金額。通常認定より1週間後の振込(前後有り)
アルバイトについては申告が必要です。特に、支給開始後については、4時間以上働いた日は失業認定されません。4時間未満であれば、収入により減額支給です。
自分で計算して下さいね。雇用保険受給資格者証が手元にあると思います。その中の求職申込日⇒資格決定日です。その日から7日後の翌日から3カ月間が給付制限でその翌日から支給開始。その日から1/28(認定日の前日)迄の日数×基本日額(これも受給資格者証にのってます)=1回目の支給金額。通常認定より1週間後の振込(前後有り)
アルバイトについては申告が必要です。特に、支給開始後については、4時間以上働いた日は失業認定されません。4時間未満であれば、収入により減額支給です。
『社会保険』から『国民健康保険』への切り替えについて
1月末に、会社都合で解雇されました。
昨年12月に結婚したので、夫の扶養に入ろうと思います。
その為には、会社からの『健康保険資格喪失証明書』が必要なのですが…
郵送なので、時間がかかります。
その間は、『国民健康保険』に入るしか無いのでしょうか?
もちろん、『失業保険』は出るそうです。
1月末に、会社都合で解雇されました。
昨年12月に結婚したので、夫の扶養に入ろうと思います。
その為には、会社からの『健康保険資格喪失証明書』が必要なのですが…
郵送なので、時間がかかります。
その間は、『国民健康保険』に入るしか無いのでしょうか?
もちろん、『失業保険』は出るそうです。
先の方のレスの通り失業保険を受給する間は、旦那さんの社会保険の扶養には入れません。
国民健康保険に加入する際にも以前の勤務先からの「健康保険資格喪失証明書」がないと加入できないと思います。
私も退職後から結婚して主人の扶養に入るまで父の国保に加入していましたが「喪失証明書」が必要でしたし、主人の扶養に入る時は離職票の提出が義務付けられていました。
私の場合は失業保険を受けてる間の年金や国保料(前年度の年収が多かったので一番高い金額)を払うよりも、主人の扶養に最初から入ってる方がいろいろと得だったので(家族手当や住宅補助、年金は3号被扶養者になる)、失業保険は受給しませんでした。
ご主人の会社へ失業保険を受給中の加入など、くわしく聞いてもらうほうがいいと思いますよ。
国民健康保険に加入する際にも以前の勤務先からの「健康保険資格喪失証明書」がないと加入できないと思います。
私も退職後から結婚して主人の扶養に入るまで父の国保に加入していましたが「喪失証明書」が必要でしたし、主人の扶養に入る時は離職票の提出が義務付けられていました。
私の場合は失業保険を受けてる間の年金や国保料(前年度の年収が多かったので一番高い金額)を払うよりも、主人の扶養に最初から入ってる方がいろいろと得だったので(家族手当や住宅補助、年金は3号被扶養者になる)、失業保険は受給しませんでした。
ご主人の会社へ失業保険を受給中の加入など、くわしく聞いてもらうほうがいいと思いますよ。
2008年12月15日に退職し、失業保険生活ののち、2009年6月からアルバイトで働いています。
前職は年末調整を出して辞め、辞めた際に源泉徴収票はもらいました。
現アルバイトの年末調整はしてもらえないようなのですが、これは2月のある確定申告に行けばよいのでしょうか?
住民税と国民健康保険料が前職の稼ぎで設定されているのでとても苦しく状況な一年でした…
こちらはいくらか戻ってくるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
前職は年末調整を出して辞め、辞めた際に源泉徴収票はもらいました。
現アルバイトの年末調整はしてもらえないようなのですが、これは2月のある確定申告に行けばよいのでしょうか?
住民税と国民健康保険料が前職の稼ぎで設定されているのでとても苦しく状況な一年でした…
こちらはいくらか戻ってくるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
現アルバイト先で年末調整未済みの源泉徴収票を貰って、来年2月16日~3月15日に住所地の管轄税務署で確定申告して下さい。
所得税は、まえもって月々の給与から概算で差し引かれ、1年分の所得に対する正当な所得税額を年末調整あるいは確定申告で計算しなおして、足りなければ追徴、多すぎれば還付されます。
住民税は、年末調整あるいは確定申告後のデータを元に計算されるので、後払いです。
戻って来ません。
国民健康保険料も同様に計算されるのですが、窓口で失業生活で困窮している事を訴えれば、もしかしたら安くしてもらえていたかも知れません。
所得税は、まえもって月々の給与から概算で差し引かれ、1年分の所得に対する正当な所得税額を年末調整あるいは確定申告で計算しなおして、足りなければ追徴、多すぎれば還付されます。
住民税は、年末調整あるいは確定申告後のデータを元に計算されるので、後払いです。
戻って来ません。
国民健康保険料も同様に計算されるのですが、窓口で失業生活で困窮している事を訴えれば、もしかしたら安くしてもらえていたかも知れません。
障害者の失業保険について質問です。
就職時に精神病を抱えていることを隠して就職。そのあと、半年後に会社の業績悪化の為“会社都合の為退職”。
会社理由でかつ、一年未満の雇用なので本
来なら失業保険の受給期間は120日間となるわけですが、、、
障害者の場合は実は…150日間受給出来るということを退職後に知りました。
障害者であることを隠し就職し、そのまま退職した場合は…あとで申請して120日間→150日間に変更することは可能なんでしょうか?
あと、企業側としては障害者を採用した場合に雇用保険などの手続きって健常者と異なるのでしょうか?
就職時に精神病を抱えていることを隠して就職。そのあと、半年後に会社の業績悪化の為“会社都合の為退職”。
会社理由でかつ、一年未満の雇用なので本
来なら失業保険の受給期間は120日間となるわけですが、、、
障害者の場合は実は…150日間受給出来るということを退職後に知りました。
障害者であることを隠し就職し、そのまま退職した場合は…あとで申請して120日間→150日間に変更することは可能なんでしょうか?
あと、企業側としては障害者を採用した場合に雇用保険などの手続きって健常者と異なるのでしょうか?
障害者手帳1種2級の身体障害者です。
障害者手帳があれば大丈夫だと思いますので、ハローワークで相談なさってください。
もし、障害者手帳を取得していない時は、就職困難者である事が証明できないので、どうすれば良いか聞いてくださいね。
私も現在失業給付を受けていますが、障害者として登録されていて、離職時が46歳のため自己都合でも3か月の給付制限無しで360日の給付を受けています。
>企業側としては障害者を採用した場合に雇用保険などの手続きって健常者と異なるのでしょうか?
手続きは一般の人と同じですよ。
障害者手帳があれば大丈夫だと思いますので、ハローワークで相談なさってください。
もし、障害者手帳を取得していない時は、就職困難者である事が証明できないので、どうすれば良いか聞いてくださいね。
私も現在失業給付を受けていますが、障害者として登録されていて、離職時が46歳のため自己都合でも3か月の給付制限無しで360日の給付を受けています。
>企業側としては障害者を採用した場合に雇用保険などの手続きって健常者と異なるのでしょうか?
手続きは一般の人と同じですよ。
失業保険を受給を受けるには以前いた離職票もたしてもいいんですよね?それで12カ月あればいいんですよね?失業保険って1ヵ月分の給料の3割程度でしたっけ?教えてください?
その以前の会社辞めてどのくらい月日がたってるかによるし、保険計算は過去半年の総支給額/180日の日額6割程度
例えば今の会社入って1年とか経過してる場合その前の会社の給料がいいからってそっちのほうではできませんから
例えば今の会社入って1年とか経過してる場合その前の会社の給料がいいからってそっちのほうではできませんから
失業保険の質問です
自己都合で退職するのと
リストラされて退職するのとでは
失業保険給付期間が違うのですか? また、退職後に直ぐに給付されますか?
具体的にご回答をお願いします。
自己都合で退職するのと
リストラされて退職するのとでは
失業保険給付期間が違うのですか? また、退職後に直ぐに給付されますか?
具体的にご回答をお願いします。
自己都合で退職した場合は3か月の給付制限がつきますので、退職後ハローワークて手続きしたのち実際に給付を受けるまで4か月程度かかります。
会社都合の場合そういうものがありませんので、退職後待機期間の7日ご認定されれば約1か月後程度で給付が受けられます。
給付をうけられる日数も長くなる場合があります。ただしこちらは雇用保険の加入期間や年齢によって事なります(自己都合と変わらない場合もあります)
会社都合の場合そういうものがありませんので、退職後待機期間の7日ご認定されれば約1か月後程度で給付が受けられます。
給付をうけられる日数も長くなる場合があります。ただしこちらは雇用保険の加入期間や年齢によって事なります(自己都合と変わらない場合もあります)
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